東大阪市民共済(火災共済)

火災共済
本市に居住し、住民登録をされている世帯主の方が加入でき、加入者の居住地の建物が、火災、落雷、ガス等の爆発による被害にあわれた場合に、対象建物の焼失または損壊の状況に応じて見舞金をお支払いする制度です。

共済期間
毎年4月1日から翌年3月31日まで(2月中旬から3月末日までの予約期間の加入の場合)
※途中加入の場合は、加入日の翌日からとなります。
※途中解約はできません。
※市外へ転出された場合は資格がなくなります。

加入について
本市に居住し、住民登録をされている世帯主の方が対象です。
※加入申込書に記載のご住所に住民登録をされていない場合や、実際にお住まいでない場合は加入できません。

会費
予約受付期間 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1口 | 600円 | 600円 | 550円 | 500円 | 450円 | 400円 | 350円 | 300円 | 250円 | 200円 | 150円 | 100円 | 50円 |
2口 | 1200円 | 1200円 | 1100円 | 1000円 | 900円 | 800円 | 700円 | 600円 | 500円 | 400円 | 300円 | 200円 | 100円 |
3口 | 1800円 | 1800円 | 1650円 | 1500円 | 1350円 | 1200円 | 1050円 | 900円 | 750円 | 600円 | 450円 | 300円 | 150円 |
1世帯1口1年分600円です。(ただし、1世帯3口を限度とします。)
※加入日の翌日の属する月の会費が該当します。
(例)4月30日に加入手続きをした場合は、5月分の会費となります。

対象となる火災について
住民登録をされている住所地番上で、現に加入者が住んでおられる建物(持家、借家に関係なく)で火災、落雷、ガス等の爆発による被害です。この場合、工場、倉庫、店舗のほか建物に付属する門・へい・垣等、独立した物置・納屋・車庫等および、エアコン・湯沸器等の器具の単独被害は除きます。
※間借り、下宿の場合は、1室につき1世帯とします。
※他人に貸している建物(部分)が被害を受けても、その持主に対しては、見舞金は支払われません。
【見舞金をお支払いできない場合】
- 会員または会員と同一の世帯に属する者の故意、または重大な過失による被害
- 暴動、その他の事変による被害
- 地震や台風、その他の天災地変による被害
- 加入資格がないことが明らかになった場合

見舞金等について
内容 | 金額(1口につき) | |
---|---|---|
1級 | 対象建物の延べ面積の70%以上焼失または損壊 | 150万円 |
2級 | 対象建物の延べ面積の20%以上70%未満焼失または損壊 | 80万円 |
3級 | 対象建物の延べ面積の10%以上20%未満焼失または損壊 | 25万円 |
4級 | 消火活動に伴い対象建物の延べ面積の50%以上冠水 | 12万円 |
5級 | 消火活動に伴い対象建物の延べ面積の20%以上50%未満冠水 | 5万円 |
6級 | 対象建物の延べ面積の10%未満焼失または損壊 | 2万円 |
死亡弔慰金 | 死亡1人につき | 100万円 |
- 4級および5級の被害と他の級とが競合する場合は、上級の被害による見舞金をお支払いします。
- 会員または会員と同居している親族(住民票上で同一世帯の方)が対象建物の被害により火災等のあった日から180日以内に死亡したときに死亡弔慰金お支払いします。

請求について
※火災等があった日(死亡の場合は死亡の日)から1年を過ぎると請求できません。
※火災にあった場合は、すぐに消防署に届け出てください。届け出が遅れると、り災証明書等が出ない場合があります。
【火災等のとき】
世帯主が本人確認書類を持参の上、次の書類1~3を用意して請求してください。ただし、請求者が代理人の場合は、委任状が必要です。
- 会員証兼領収書
- り災証明書(消防署発行のもの)(原本)
- 振込先の金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの
【死亡のとき】
次の書類1~7を用意して請求してください。
- 会員証兼領収書
- り災証明書(消防署発行のもの)(原本)
- 死亡診断書または死体検案書
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)および除籍全部事項証明書(除籍謄本)など請求者と死亡人との続柄等が確認できる書類
- 住民票の写し(世帯全員のもの)
- 振込先の金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの
- 来庁者の本人確認書類
※死亡の請求の場合は、その他の書類が必要となる場合がありますので、市民生活総務課へお問合せください。

申請書等ダウンロード

受付窓口
受付窓口 | 電話番号 |
---|---|
市民生活総務課(本庁5階) | 06-4309-3158 |
日下行政サービスセンター | 072-986-9282 |
四条行政サービスセンター | 072-988-3111 |
中鴻池行政サービスセンター | 06-6747-1590 |
若江岩田駅前行政サービスセンター | 072-967-6530 |
楠根行政サービスセンター | 06-6745-9144 |
布施駅前行政サービスセンター | 06-6784-2000 |
近江堂行政サービスセンター | 06-6730-5718 |

電子申請
一部の手続きについて、次のページから電子申請が可能です。