郵便等による転出手続きの方法

郵便等による転出手続きについて
東大阪市外へ転出され(転出予定で)、転出証明書が必要な方は、郵便等でも手続きができます。
外国人住民の方も日本人と同様に東大阪市から他市町村へ転出する場合、転出届が必要です。
必要書類が届き次第転出証明書を発行し、届出人あてに送付いたします。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じたオンラインによる転出届が可能です。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
マイナンバーカードの交付申請をされていて、まだ受け取られていない方は、郵便で転出届をする前に本市市役所別館にて、マイナンバーカードをお受け取りください。
注意:郵便で転出届をしていただいた後は、マイナンバーカードの受け取りができませんのでご注意ください。詳しくは、マイナンバーカード担当(06-4309-3163)へお問合せください。

届出人
郵便による転出届の届出人となることができる方は、本人または現住所(東大阪市)で同じ世帯だった方もしくは法定代理人となります。
注意
・任意代理人からの届出につきましては、委任状があっても受け付けることはできません。
・法定代理人が届出をする場合は、登記事項証明書や戸籍謄本等の法定代理人であることを証明する書類のコピーを添付していただく必要があります。

必要書類
1. 届書(郵便等による転出届)
届書の様式および記載例(申請書等ダウンロード(別ウインドウで開く))はこちらです。
届書をダウンロードできない方は、次の内容を便せん等に記入してください。
(1) 届出人の住所及び氏名、生年月日、電話番号(昼間連絡の取れる電話番号を記入してください)
(2) 届出の名称(転出届)
(3) 東大阪市での住所及び世帯主氏名
(4) 転出先の住所及び世帯主氏名
(5) 引っ越しをした(する)日(異動日)
(6) 転出者全員の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄
(7) 転出証明書の発行を希望するか否か
(有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書の発行をしない特例転出を希望することができます。特例転出の場合は、記入いただいたお電話番号に、処理が終わり次第ご連絡いたしますので、その後マイナンバーカードを持って新しい住所地の役所にて転入手続きを行ってください。)
(8) 転出証明書の再発行希望の場合はその旨
(再発行を希望する理由(紛失や汚損)の記入も必要となります)
注意
・項目の記入漏れがあった際は、受付ができません。ご了承ください。
・記入する際は油性のボールペン等消えることのないようなペンで記入してください。
2. 返信用封筒(転出証明書を発行される方のみ)
・切手を貼り郵便番号及び宛先を記入してください。
・送付先(宛先)は、転出者の現住所(東大阪市)もしくは新住所(転出先)になります。
・法定代理人からの届出の場合、法定代理人の住所等が確認できれば、その住所に送付可能となります。
3. 届出人の本人確認書類の写し
平成20年5月1日から本人確認書類の写しの添付が法律で義務化されました。
本人確認書類については次の通りになります。
Aの書類から1点、またはBの書類から2点を添付してください。
A.官公署が発行した資格証明書で顔写真が貼付されたもの(有効期限内のもの)
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(写真あり)、パスポート、
特別永住者証明書(写真あり)、在留カード(写真あり)など
備考:その他官公署が発行した資格証明書等で顔写真の貼付されたもの
B.官公署が発行した資格証明書で顔写真が貼付されていないもの(有効期限内のもの)
各種健康保険証(資格確認書)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、住民基本台帳カード(写真なし)、
特別永住者証明書(写真なし)、在留カード(写真なし)など
備考:その他官公署が発行した資格証明書等で顔写真の貼付されていないもの
なお、転出証明書は無料です。

注意事項
あらかじめご了承ください。

郵便等による転出手続きの宛先
〒577-8521
東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市役所 市民生活部 市民課 (住所異動担当)
お問い合わせ
東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(住所異動担当)
電話: 06(4309)3164
ファクス: 06(4309)3802
電話番号のかけ間違いにご注意ください!