避難場所・避難所

避難場所
地震や風水害、がけ崩れなどで避難する場所は次のとおりです。

1.緊急避難場所
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、市立小・中学校・高等学校等の運動場、公園を緊急避難場所として指定しています。

2.一時(いっとき)避難場所
激しい地震の直後や大規模延焼火災等の際に身の安全を守るため、概ね1ha以上の場所を有する場所を一時(いっとき)避難場所として選定しています。

3.広域避難場所
火災の延焼拡大によって生じる輻射熱、熱気流から市民の安全を確保できる次の場所を広域避難場所として選定しています。

避難所
災害が発生した場合、家屋の損壊、滅失、浸水、放射線物質及び放射線の放出により滞在避難を必要とする市民を臨時に受入れることのできる避難所を指定しています。

1.第1次避難所
指定避難所のうち、まず第1次避難所を開設し、避難者を収容します。市立小学校等51箇所、中学校等26箇所、その他施設1箇所の体育館、教室等を指定しています。

2.第2次避難所
第1次避難所が不足した際に、公立高校の教室、体育館、ドリーム21、リージョンセンター7ヶ所を指定しています。

3.第3次避難所
第2次避難所が不足した際に、私立高校・大学へ提供を依頼します。

避難のながれ
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