建築確認申請 (指定確認検査機関へ提出する場合を含む)

1.概要
建築物を建築される場合には、その建築計画の内容が、建築基準法やその他法令等に基づいて計画されているかの確認が必要です。
建築物を建築(新築、増築、改築、移転)又は大規模の修繕や模様替え(屋根や外壁等の主要構造部の過半の改修工事等)をする場合には、平面図等の計画図面を建築確認申請書として作成し、建築主事または指定確認検査機関に申請し、建築計画が建築基準法やその他関係法令等に適合していることの確認を受けなければ、建築工事をすることができません。
なお、防火地域及び準防火地域以外での10平方メートル以内の増築については、建築確認申請は不要です。しかし、建築基準法及び関係法令等は遵守していただかないといけません。(申請が不要なだけで、法律は守る義務があります。)
既存の建築物の改修等を行い、改修部分の用途について建築基準法第6条第1項第1号の特殊建築物に変更する場合は、用途変更の建築確認申請(同法第87条)が必要です。
1級建築士、2級建築士、木造建築士または、行政書士は建築主の委任を受け代理業務を行うことができます。(建築士法第21条)(行政書士法第1条の3)
また、確認の申請書と同時に提出する書類については、下記の抜粋画像の通り、東大阪市建築基準法施行細則にて定められております。
詳しくは下記のリンクよりご確認ください。


2.指定確認検査機関へ提出する場合の手順
指定確認検査機関に確認申請書を提出される場合には、必ず事前に東大阪市建築審査課を経由していただきます。 これは関係法令や東大阪市の指導要綱協議等の漏れを防ぐためです。

(1)経由の際の必要書類について
a.調査報告書(両面印刷)*太枠内のみ記入
b.建築計画概要書のコピー
c.確認申請書の正本 一部のみ (意匠図のみ、構造・設備図は不要)
上記、aについては下段よりダウンロードできます。
a及びb.については返却致しませんのでご注意ください。
c.については添付書類等確認の為にご持参ください。
その場でご返却致します。
また、建築計画概要書へ添付する白地図については窓口にて配布しております。
もしくは、e〜まちマップから以下の手順にて印刷も可能となっております。
「ひがしおおさかしeからまちマップ」から白地図の印刷手順

(2)経由の流れについて
a.建築審査課に上記(1)の書類を持参してください。
b.建築確認申請に伴う協議先等関係機関一覧(下記参照)をご確認の上、各課に書類を持ち回り、
意見を記入してもらってください(調査報告書の裏面に記入されます)。
c.建築審査課に書類を提出してください。
d.調査報告書及び意見書を作成の上、指定確認検査機関へ2から3日以内に本市からファクスを送信します。
e.建築審査課へ提出されてから2から3日後に指定確認検査機関へ問合せをお願い致します。
以下、「指定確認検査機関への確認申請の流れ」と合わせてご確認願います。
なお、建築物の用途及び規模によっては、市役所以外の協議先が必要になりますので注意してください。
詳しくは、建築審査課地域担当へご相談ください。
建築確認申請に伴う協議先等関係機関一覧
