業務管理体制の整備に関する事項の届出について

制度概要
平成24年4月から、指定障害福祉サービス等事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられました。
制度の概要については以下のリンクを参照してください。
参考資料
厚生労働省資料(障害者福祉サービス等の業務管理体制の整備に関する届出) (サイズ:639.43KB) 別ウィンドウで開きます
障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備にかかるQ&Aについて (サイズ:588.25KB) 別ウィンドウで開きます
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事業者が整備する体制
事業者の規模に応じて、業務管理体制の整備内容が異なります。以下の表により、必要となる体制の確認を行ってください。
種別ごとの事業所等の数 (注1) | 法令遵守責任者の選任 (注2) | 法令遵守規定の整備 (注3) | 業務執行の状況の監査の定期実施 (注4) |
---|---|---|---|
事業所等の数が20未満の事業者 | 届出が必要 | ― | ― |
事業所等の数が20以上の事業者 | 届出が必要 | 届出が必要 | ― |
事業所等の数が100以上の事業者 | 届出が必要 | 届出が必要 | 届出が必要 |
(注1)事業所の数の数え方
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の根拠条文ごとの事業で数え、条文ごとの事業それぞれについて届出を行うことが必要です。
・事業所番号が同じでもサービス種別が異なる場合は、それぞれ1と数えます。
【例1】 同一事業所番号の居宅介護、重度訪問介護、同行援護を実施・・・3事業所
生活介護と就労継続支援B型を実施する多機能型事業所・・・2事業所
・障害者支援施設は、施設入所支援と昼間実施サービスを合わせて1と数えます。
・一般相談支援事業所は、地域定着支援、地域移行支援をそれぞれ1と数えます。
・同一サービスの従たる事業所や出張所は数えません。
・地域生活支援事業(移動支援等)や基準該当事業所は数えません。
(注2)「法令遵守責任者」・・・法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
(注3)「法令遵守規定」・・・業務が法令に適合することを確保するための規程
法令遵守規程には、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
届出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
(注4)「業務執行の状況の監査」
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、すでに各法の規定に基づき、その監事または監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査または監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるものまたは規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者または担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

届出手続きについて
業務管理体制の届出については、その根拠となる障害者総合支援法及び児童福祉法の条文ごとに届出が必要です。
障害者総合支援法 第51条の2 : 指定障害福祉サービス事業 及び 指定障害者支援施設
障害者総合支援法 第51条の31 : 指定一般相談支援事業 及び 指定特定相談支援事業
児童福祉法 第21条の5の26 : 指定障害児通所支援事業
児童福祉法 第24条の38 : 指定障害児相談支援事業
【例2】法人として、就労継続支援B型1、生活介護1、計画相談事業1、放課後等ディサービス1を運営。
就労継続支援B型1、生活介護1 → 障害者総合支援法 第51条の2(第1号様式)
計画相談事業1 → 障害者総合支援法 第51条の31(第1号様式)
放課後等ディサービス1 → 児童福祉法第21条の5の26(第2号様式)
それぞれで届出必要。

届出先
事業者が運営する事業所の所在地により異なりますので、次の表をご参照ください。
事業者区分 | 届出先 |
---|---|
指定事業所が2以上の都道府県に所在する事業者 | 厚生労働省 |
すべての指定事業所が東大阪市内に所在する事業者 | 東大阪市 |
上記以外の事業者 | 大阪府 |
東大阪市への届出が必要となるのは、障害福祉サービス事業者、障害者支援施設、相談支援事業者、障害児通所支援事業者、障害児相談事業者であって、その事業区分ごとのすべての指定事業所が東大阪市内に所在する事業者です。
他市、他府県にまたがって指定を受けている場合は大阪府または厚生労働省へ届け出ることになります。
また、他市、他府県にまたがって事業所が所在している事業者が、事業所の廃止等により、すべての事業所が東大阪市内に所在することになった場合等、事業所の区分が変更となる場合には東大阪市および変更前(または後)の届出先に、それぞれに区分が変更となる旨の届出(第1,2号様式)が必要です。
大阪府または厚生労働省への届出が必要となる場合は、それぞれのホームページを参照し、必要な手続きを行ってください。
(厚生労働省)障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出(外部サイトに移動します)
(大阪府)業務管理体制の整備に関する事項の届出について(外部サイトに移動します)

届出時期

◎新たに届出を行う場合 または 届出先区分の変更が生じた場合
東大阪市で障害福祉サービス事業所等の新規指定申請を行う場合、または事業所の改廃により届出先が東大阪市に変更となる場合(または東大阪市でなくなる場合)に届出を行ってください。
上記の時期に届出を行っていない事業者については、速やかに提出を行ってください。

◎届出事項に変更が生じた場合
すでに業務管理体制の整備に関する事項の届出を行っている事業者において、届出事項に変更が生じた場合に届出を行ってください。

届出方法
初めて障害福祉サービス事業所等を立ち上げる場合、新規指定申請の手続きと合わせて業務管理体制の整備に関する届出書をご提出ください(窓口での受付となります)。
新規申請以外の時期に業務管理体制の整備に関する届出を行う場合、または届出事項に変更が生じ変更の届出を行う場合は、郵送にて以下の宛先までご提出ください。
(届出の受付控えが必要な場合は、返信用封筒に切手(110円分)を添付し、宛先を記載して同封してください。)
【宛先】
〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市 福祉部 指導監査室 障害福祉事業者課

届出事項
事業者が届出る事項については、次の表のとおりです。
届出事項 | 対象となる事業者 |
---|---|
(1)事業者の名称または氏名 主たる事務所の所在地 代表者の氏名、生年月日、住所、職名 (2)「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 | すべての事業者 |
(3)上記に加え、「法令遵守規程」の概要 | 事業所の数が20以上の事業者 |
(4)上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 | 事業所の数が100以上の事業者 |

届出様式
以下の届出書について、令和3年3月12日より押印を不要とした届出書に変更しています。
届出書(新たに届出を行う場合 または 届出先区分の変更が生じた場合)