一部負担金の減免または徴収猶予
災害、失業などの理由で、医療費の支払いが困難であると認められる場合には、一部負担金の減免や徴収の猶予を受けることができます。

対象となる条件
(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、世帯主(主たる生計維持者を含む)が死亡し、障害者となり、又は居住する住宅について著しい損害(全壊(焼)、大規模半壊、半壊(焼)、火災による水損又は床上浸水)を受けたとき。
(2)事業又は業務の休廃止・失業、干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作・不漁、世帯主(主たる生計維持者を含む)の死亡・入院・傷病により、世帯収入が著しく減少し、かつ以下の要件を満たすとき。
・世帯収入見込みが生活保護基準に下表の値を乗じた額以下であること。
・申請時点での預貯金の額が生活保護基準に下表の値を乗じた額の3か月分以下であること。
令和2(2020年)年4月から令和2(2020年)年9月末 | 870分の990 |
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令和2年(2020年)10月以降 | 1000分の1155 |

手続きに必要なもの
・資格確認書または資格情報のお知らせまたは保険証
・上記(1)の場合・・・り災証明書など
・上記(2)の場合・・・失業・休廃業等の事実がわかるもの、収入の状況がわかるもの、および世帯全員の預貯金通帳

減免の内容
一部負担金の全額を免除します。減免の期間は3か月までを標準とします。
ただし、必要に応じて6か月まで延長することができます。

徴収猶予の内容
対象者の属する世帯が、一時的に生活困難であるが、資力の回復が見込まれる場合に、一部負担金の徴収を猶予します。
詳しくは下記担当までお問合せください。