
外国籍の方の国民年金適用範囲の変更について
令和2年4月1日より、在留資格が「特定活動」の方で下記のどちらかに該当する場合は国民年金被保険者適用除外届を提出することで、国民年金に加入する必要がなくなりました。
- 医療滞在者 ビザの種類:医療ビザ
- 長期観光者 ビザの種類:特定ビザのうち観光・保養を目的とするロングステイに関するもの

必要な持ち物
- 在留カード
- パスポートに添付されている指定書
- 基礎年金番号通知書または年金手帳(すでに国民年金に加入されている方)

お手続き窓口
下記のいずれの窓口でもお手続き可能です。
- 東大阪市役所国民年金課
- 行政サービスセンター
- 東大阪年金事務所

日本年金機構のホームページ