職員からの苦情相談

苦情相談
職員は、勤務条件その他の人事管理に関する苦情について、公平委員会へ相談することができます。

相談事項
1 相談できる事項
・勤務条件その他の人事管理に関する事項
例:給与、旅費、勤務時間、休暇、服務、任用
執務環境、福利厚生 等
2 対応できない事項
次のような事項が含まれるものは、対応できません。(制度の説明、助言等ができる場合があります。)
・任命権者が自ら有する権限と責任に基づき行う事項(管理運営事項)について、その行使を求めること。
例:異動させて欲しい、昇格させて欲しい
他者を懲戒処分にして欲しい
再任用(再度の任用)して欲しい 等
・損害賠償を求めること。
・謝罪を求めること。

相談対応
1 相談方法
相談方法は、面談(対面)、電話、手紙(文書)及び電子メールです。
2 相談時の注意事項
・面談(対面)による場合は、できる限り、事前にご連絡ください。
・手紙(文書)または電子メールによる場合は、勤務条件等で困っている内容・経過等の詳しい状況・どのような対応を望むのか・今後の連絡方法等を記載してください。
・電子メール等でご相談いただいた場合のうち、内容等を詳細に把握する必要があれば、面談や電話により、お話をお聞きすることもあります。
・私用のパソコン等や手紙(文書)でご相談される場合、東大阪市職員であることや内容等を確認するために、所属・職氏名等を記入してください。
・匿名での相談も可能です。その場合、一般的な制度の説明等となります。
・公平委員会は、相談者に対して、相談内容に応じて、制度の説明・助言等を行います。
・必要がある場合には、相談者の了解を得たうえで、関係者への事実確認、斡旋、要請等を行います。
※秘密は厳守します。
※その他、ご不明な点がありましたら、公平委員会事務局までお尋ねください。