令和6年12月2日以降保険証は新たに発行されなくなりました(国民健康保険)

マイナ保険証を基本とする仕組みになりました
令和6年12月2日以降、新規に保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用する仕組みになりました。マイナ保険証をお持ちでない方も、資格確認書や現在お手元にある保険証によりこれまでどおり医療を受けることができます。

現在お手元にある保険証について
令和6年12月1日までに発行された保険証は、券面情報に変更がなければ12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用可能です。

12月2日以降に医療機関等を受診する方法

マイナ保険証を保有している方
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証を保有している方については、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」をお届けします。また、有効期限まで保険証も使用できます。

マイナ保険証を保有していない方
保険証の有効期限までは、保険証を提示してください。
マイナ保険証を保有していない方については、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして申請によらず「資格確認書」をお届けします。
現在の保険証と同様に医療機関などの窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
(注)他の市町村からの転入などにより新たに国民健康保険に加入される場合なども「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。

マイナ保険証についての制度の詳細
マイナ保険証の利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省等ウェブサイトをご覧ください。
厚生労働省ウェブサイト「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(別ウインドウで開く)

マイナ保険証についてのお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル
TEL:0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
【平 日】9時30分から20時まで
【土日祝】9時30分から17時30分まで