外国籍の方の在留期間延長に伴うマイナンバーカードの手続き
永住者を除いた外国籍の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間までとなっています。
在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期間満了日までに、有効期間を延長する手続きを行ってください。

注意点
マイナンバーカードの有効期間内に手続きを行わないと、マイナンバーカードが失効します。
この場合、マイナンバーカードの再発行には手数料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)がかかります。
在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限が切れることをお知らせする通知は送付されません。

必要な持ち物

本人による手続き
- マイナンバーカード
- 在留カード(在留期間更新後のもの)

法定代理人(本人が15歳未満の方または成年被後見人)による手続き
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の在留カード(在留期間更新後のもの)
- 法定代理人の本人確認書類(下記を確認してください)
- 代理権の確認できる書類(出生証明書などの親子関係が確認できる書類(翻訳付き)、登記事項証明書
注記:本人が15歳未満の場合の代理権の確認できる書類は、住民登録が同一世帯であって親子関係を確認できる場合は不要です

法定代理人の本人確認書類について
本人確認書類は必ず有効期間内のものの原本をお持ちください。

1点で確認できるもの
- 在留カード(顔写真付)
- 特別永住者証(顔写真付)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 住民基本台帳カード(顔写真付)
- パスポート(旅券) など

2点必要なもの
- 健康保険証(資格確認書)
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 生活保護受給者証
- 介護保険証 など
注記:上記書類に記載されているお名前は、原則、住民登録と同じ表記である必要があります
上記以外のものは、市民室(06-4309-3163)へ問い合わせてください。

在留期間更新許可申請中で新しい在留カードがまだ交付されていない場合
マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない可能性がある場合は、
お持ちのマイナンバーカードの有効期限を特例で2カ月延長することができます。
上記「必要な持ち物」の必要書類に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちのうえ手続きをしてください。
備考:新しい在留カードを受け取った後にマイナンバーカードの有効期間延長手続きが必要です。
特例延長後のマイナンバーカード有効期限までに手続きを行えなかった場合、マイナンバーカードは失効します。
備考:特例延長の再延長は認められません。

在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの
- 在留カード裏面右下にある「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新申請中」であることが記載されているもの
- オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール(印刷してお持ちください)
備考:行政書士等による代理申請で発行された預かり証等では手続きできません。

マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合
マイナンバーカードの有効期間延長はマイナンバーカードの有効期間内でないと手続きできません。
マイナンバーカードの有効期限満了後は再交付申請の手数料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)が必要です。

申請窓口
- 東大阪市役所本庁舎別館1階(荒本)
- マイナンバーカード布施駅前臨時窓口
所在地:東大阪市長堂1丁目8番37号ヴェル・ノール布施1階(布施駅より北へ徒歩約3分)
備考:イオンの入口とは異なり、イオン側から入ることはできません。
布施駅前行政サービスセンターとは窓口が異なりますのでご注意ください。

駐車場
布施駅北口地下駐車場(ヴェル・ノール布施地下2階)(別ウインドウで開く)をご利用ください。
お手続きに要した時間分のサービス券を交付いたします。
3.各行政サービスセンター

受付時間
平日:9時から17時30分
第4土曜日:9時から16時(上記1、2の窓口のみ実施しています)
*予約不要です。
*窓口の混雑状況により、お待ちいただく場合がございます。

マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ
案内チラシ(日本語)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
多言語のチラシをご覧になりたい方は、こちら(総務省のウェブページへ移動します)(別ウインドウで開く)。