保育の必要性の認定に必要な就労証明書
【事業者の皆さまへ】就労証明書作成にあたって
就労証明書は、保育所、認定こども園等の認可保育施設入所時の利用調整において重要な資料となるため、勤務先の担当の方が事実通りにご記入ください。
就労証明書等の記載事項について、記入漏れ等がある場合、市から雇用主(事業主)へ確認する場合があります。
押印は必要ありません。但し、押印いただいても差し支えありません。
記載内容に誤りがあった等の場合は、訂正箇所に二重線を引き、その上部に正しい内容を記載してください。修正テープや修正液が使用されている証明書は無効なものとして扱います。
よくある不備
- 証明日の記載漏れ ⇒証明日がない場合は無効なものとして扱います。
- 雇用期間や各休業期間の記載漏れ ⇒再提出となります。
- 就労実績や給与実績の記載漏れ ⇒利用調整において不利になります。
- 1週当たりの就労日数と勤務曜日が合わない。(例:週5.5日就労だが平日しかチェック(レ点)されていない。) ⇒例の場合は、週5日就労として扱います。
就労証明書の様式
就労証明書
国の標準様式の使用について
就労証明書を作成する事業者の負担軽減の観点から、国において標準的な就労証明書の様式が、令和5年5月に策定されました。これを受けて、東大阪市においては令和6年4月から国の標準様式も使用可能です。
就労証明書の様式(標準様式)
お問い合わせ
東大阪市子どもすこやか部子育て支援室 施設利用相談課
電話: 06(4309)3202
ファクス: 06(4309)3817
電話番号のかけ間違いにご注意ください!