業務管理体制確認検査(一般検査)の実施

業務管理体制確認検査(一般検査)の実施について
東大阪市では、届出のあった障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、東大阪市障害福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要項を策定し、届出を受けたすべての事業者を対象に、定期的に確認検査(一般検査)を実施します。

一般検査の実施方法について
一般検査は、障害福祉サービス事業者等から書面で報告等を徴収する書面検査を基本として実施します。
届出内容に不備が認められた場合には、必要に応じて、障害福祉サービス事業者等またはその従業者に出頭を求め、面接により届出事項の内容等について聴取する面接検査、障害福祉サービス事業者等へ立ち入り、業務管理体制の整備及び運用状況を検証する立入検査を実施します。

1.提出書類
業務管理体制の整備に関する届出内容確認書(一般検査)
(注)届出内容確認書については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)、児童福祉法の条文ごとに提出が必要です。
・指定障害福祉サービス事業及び指定障害者支援施設 : 障害者総合支援法第51条の2
・指定一般相談支援事業及び指定特定相談支援事業 : 障害者総合支援法第51条の31
・指定障害児通所支援事業 : 児童福祉法第21条の5の26
・指定障害児相談支援事業 : 児童福祉法第24条の38

2.提出部数
各条文に該当するサービス種別毎に、法人ごとに1部提出してください。

3.対象事業者
東大阪市内でのみ事業を実施している法人(令和6年度の対象法人については令和6年12月19日付けで通知発送)
各条文に該当するサービス種別内で東大阪市外で指定を受けている場合は別に届出が必要な場合があります。
業務管理体制の整備に関する事項の届出についてを参考に区分の変更を行ってください。
(例1)東大阪市内で居宅介護を実施、東大阪市外で生活介護を実施:大阪府または厚生労働省の区分
(例2)東大阪市内で居宅介護、特定相談支援を実施、東大阪市外で生活介護を実施:障害福祉サービスは大阪府または厚生労働省の区分、特定相談支援は東大阪市の区分

4.提出方法
郵送(直接持参も可)

5.提出先
〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市 福祉部 指導監査室 障害福祉事業者課
(ご持参される場合は、東大阪市役所本庁舎8階 障害福祉事業者課 職員に直接お渡しください)

6.提出期限
令和7年1月31日金曜日【必着】

7.提出様式
業務管理体制の整備に関する届出内容確認書(一般検査)