ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    児童発達支援・放課後等デイサービス

    • [公開日:2022年03月02日]
    • [更新日:2024年11月11日]
    • ID:7466

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    心身に障害、または発達の遅れがある児童を対象に療育を行う、児童福祉法の通所支援事業です。

    児童発達支援

    未就学児の障害児に対して、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、集団生活への適応のための支援その他必要な便宜を供与します。

    放課後等デイサービス

    学齢期の障害児に対して、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。

    保育所等訪問支援

    障害児以外の児童との集団生活の適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。

    居宅訪問型児童発達支援

    重度の心身障害児等であって、児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困難な障害児に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得、その他必要な支援を行います。

    利用手続き

    申請の時に必要なもの

    1. (様式第1号)障害児通所給付費申請書兼利用者負担額減額免除等申請書・(様式ア)障害児相談支援給付費申請書
    2. 障害者手帳(療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳)、医師の診断書(療育を必要と認める)、自立支援医療受給者証(精神通院)のいずれかの写し
    3. 個人番号(マイナンバー)確認書類備考:世帯主と児童分
    4. 申請者(世帯主)の身元確認ができるもの


    相談支援事業所に計画作成依頼後に提出するもの

    (様式イ)障害児相談支援依頼(変更)届出書

    障害児支援利用計画案の作成が必要となりますので、障害児相談支援事業所(このページの下の方に一覧表があります)にご依頼ください。

    申請窓口

    福祉部 障害者支援室 障害児サービス課
    生活支援部 東・中・西福祉事務所  高齢・障害福祉 係

    利用者負担について

    サービス費用の1割が自己負担になりますが、申請者(保護者)の属する世帯の所得(市民税額)によって、月ごとの負担上限額が決められています。

    利用者負担額上限月額表
    世帯 利用者負担額上限月額
    生活保護受給世帯0円 
    市民税非課税世帯 0円 
    市民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円 
    市民税課税世帯(所得割28万円以上) 37,200円 

    市民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除及び寄付金税額控除については、控除される前の額を用います。

    支給量について

    支給量は、障害児支援利用計画案等を勘案し、適切な一月当たりの利用日数を定めることとなりますが、月23日が上限となります。

    新規申請から利用開始までの流れ(1から2か月程度かかります)

    (1)申請窓口 障害児サービス課 または 東・中・西福祉事務所 高齢・障害福祉係

    に申請していただきます。また、障害児相談支援事業所に障害児支援利用計画案の作成をご依頼ください。

    (2)ご自宅への訪問調査(平日10時から16時まで)を行います。(お子さまの日常生活についてお聞きします。お子さまの同伴をお願いします)
    障害児サービス課より事前に日程調整のご連絡をしますので、申請書には日中連絡のとれる電話番号をご記入願います。

    (3)障害児相談支援事業所より、障害児サービス課に、障害児支援利用計画案が提出されます。

    (4)障害児通所支援給付費の支給を決定します。決定後、支給決定通知書、受給者証を送付いたします。

    (5)受給者証を持って事業所と契約していただき、サービス利用開始となります。

     

    サービス利用開始後の手続きについて

    • 更新の申請

     受給者証に有効期間を記載しています。期間終了の約2か月半前に更新の申請書を送付します。

    • 住民異動により受給者証の記載内容に変更があるとき

     住民異動後、障害児サービス課で手続きをしてください。

    通所支援事業所一覧表 

    各事業所の事業所情報にについては、こちらの検索サイトをご活用ください。

    障害福祉サービス等情報検索 (外部サイトへ移動します。)

    相談支援事業所一覧表

    その他の様式

    調査票の記載にあたっては、厚生労働省ウェブサイト(別ウインドウで開く)より障害者総合支援法における障害支援区分認定調査員マニュアルを参考にして記載してください。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部障害者支援室 障害児サービス課

    電話: 06(4309)3248

    ファクス: 06(4309)3813

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム