地区計画の区域内の届出について

地区計画の区域内の届出
地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行う場合は、都市計画法第58条の2の規定に基づき、行為に着手する日の30日前までに行為の種類、場所、設計等の国土交通省令で定める事項を市長に届出していただく必要があります。
なお、届出内容の審査をスムーズに行うために事前相談制度を設けていますので、事前相談の手続きを経た上で、法令に基づく届出をしていただくようにお願いいたします。
地区計画により担当課と様式が異なりますのでご注意ください。
都市計画室所管の地区計画については、次の様式をご使用ください。
・都市計画室⇒【東大阪被服団地、吉田九丁目地区、御厨南二丁目地区、高井田中一丁目地区】
・建築部 市街地整備課⇒【岩田町地区、河内花園駅前地区、荒本北二丁目地区】
【様式】地区計画の区域内における行為の届出書 等
00_地区計画区域内における提出書類(PDF形式、39.54KB) 別ウィンドウで開きます
01_地区計画の区域内における行為の事前相談書 (PDF形式、56.39KB) 別ウィンドウで開きます
01_地区計画の区域内における行為の事前相談書 (ワード形式、58.50KB) 別ウィンドウで開きます
02_地区計画の区域内における行為の届出書 (PDF形式、69.65KB) 別ウィンドウで開きます
02_地区計画の区域内における行為の届出書 (ワード形式、56.00KB) 別ウィンドウで開きます
03_地区計画の区域内における行為の変更届出書 (PDF形式、63.28KB) 別ウィンドウで開きます
03_地区計画の区域内における行為の変更届出書 (ワード形式、54.00KB) 別ウィンドウで開きます
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御厨南二丁目地区地区計画内で「緑化率の最低限度」が適用される場合
御厨南二丁目地区地区計画の区域内で「緑化率の最低限度」が適用される場合は、建築物を建築するにあたり、「緑化率の適合証明書」等が必要になります。
詳しくは都市計画室にお問合せください。
【様式】緑化率適合証明申請書 等
01_緑化率適合証明申請書(様式第1) (PDF形式、31.34KB) 別ウィンドウで開きます
01_緑化率適合証明申請書(様式第1)(ワード形式、34.05KB) 別ウィンドウで開きます
02_緑化施設一覧表(様式第2) (PDF形式、45.89KB) 別ウィンドウで開きます
02_緑化施設一覧表(様式第2) (ワード形式、42.68KB) 別ウィンドウで開きます
03_緑化率適用除外許可申請書(様式第4) (PDF形式、28.25KB) 別ウィンドウで開きます
03_緑化率適用除外許可申請書(様式第4)(ワード形式、33.25KB) 別ウィンドウで開きます
04_緑化施設工事完了届出書(様式第7)(PDF形式、32.29KB) 別ウィンドウで開きます
04_緑化施設工事完了届出書(様式第7)(ワード形式、33.73KB) 別ウィンドウで開きます
05_緑化施設工事完了証明申請書(様式第8)(PDF形式、31.94KB) 別ウィンドウで開きます
05_緑化施設工事完了証明申請書(様式第8) (ワード形式、33.65KB) 別ウィンドウで開きます
06_緑化施設変更届出書(様式第15) (PDF形式、30.70KB) 別ウィンドウで開きます
06_緑化施設変更届出書(様式第15)(ワード形式、33.67KB) 別ウィンドウで開きます
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